現在、新築住宅については、住宅の買主等を保護するため、住宅瑕疵担保履行法に基づき、売主や請負人に保証金の供託または保険への加入(資力確保措置)が義務付けられています。
しかし、この法律の対象となる瑕疵担保責任の範囲は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。地盤はこの範囲に含まれないため、地盤に起因して発生する不同沈下等については、保証される瑕疵の対象となっていません。そのため、地盤に起因して発生する瑕疵については、別途、保証制度を利用する必要があるのです。
地盤の瑕疵についての保証制度は、多数ありますが、それぞれ、対象建物、保証内容、保険金額等が異なるため、対象となる建物に応じて選択することとなります。
当社で、対応可能な保証制度は、以下の通りです。
名称 | 当社 | |
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財団法人 住宅保証機構 | 地盤保険 | 登録地盤会社 |
一般社団法人 住品協保証事業 | The PERFECT 10 | 登録地盤業者 |
株式会社GIR | THE LAND | 認定会社 |
保証内容等の詳細については、各保証制度のホームページでご確認ください。